国際免許証(ぷっ!)のウンチク

海外に行くため国際免許証(ぷっ!)を取ってきた。ボール紙の台紙に、切った写真をノリで貼り割印を押してあるだけです。もちろん模造しようと思ったら超簡単だと思う。大丈夫なのか? 問題無いです。この紙、何の効力も無いからだ。海外でもこれだけじゃ運転出来ない。ホンモノの免許証こそ有効であって、この紙はホンモノの免許証の「翻訳」なのであります。

この紙では運転出来ないため「免許証」じゃない

そもそもハワイに代表されるアメリカやオーストラリアのレンタカーオフィスでこの紙を出したって「免許証を出してください」と言われる。ではなんでこの紙が必要なのかといえば、日本の免許証を海外の人が読めないからだ。運転出来るクルマを考えて欲しい。日本の免許証には免許種別が記載されているけれど、日本語読めないとナニを運転出来るかすら不明。

国際免許証(ぷっ!)には5つの種別が記載されている。写真の左側のスタンプの場所です。上から1)400kgを超えない3輪車を含む排気量制限無しの2輪。2)3500kgまでけん引可能な乗用車。3)3,5トン積み以上のトラック。4)9人乗り以上のバス。5)重量制限無しのトレーラーといった具合。小型2輪でも排気量制限無く乗れます。私の免許証だと海外で運転出来ない車両無し。

有効期間は1年ということになっている。また、地域によって受け取りの際、写真の下に「ローマ字で名前を書け」と言われるようだけれど、ココは日本で言う印章と同じ。パスポートまたはクレジットカードと同じサインじゃないと海外でトラブることもあるから注意。東京の公安委員会だと「ローマ字でサインしろ」とは言われません。ナニも言わない。それがスマートだと思います。

日本の免許が有効な国はジュネーヴ条約締結国(アジア州とかヨーロッパ州といったナゾの区分がツボ)に限られる。このリストを見たらドイツ入っておらず。インドネシアやベトナム、中国、メキシコ、ブラジル、台湾も無し。このウチ、ドイツや台湾は2国間協定で運転OK。ブラジルはグレーゾーンながら、なぜかレンタカーも借りられる。中国についちゃ運転不可です。

とりあえず海外でハンドル握ろうとしているなら、日本の免許証が有効なのかチェックしておくことをすすめておく。意外な国で運転出来なかったりします。

 

 

 

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