逆あおり走行「安全運転義務違反」で青キップが最も早い

「逆あおり運転」と呼ばれるノロノロ走行野郎が話題になっている。弁護士などがTVに出てくると「一般道は最低速度違反がないため取り締まれない」。はたまた「威力妨害罪だ!」と実際は適用が難しいことを言って正義ぶったりするから困ったモンです。いずれにしろ当面放置するしかない、ということですから。されど常識的に考えたら「安全運転義務違反」ですよ。

弁護士ドットコムの記事

この違反は「運転者はハンドルやブレーキ等の装置を確実に操作し、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」ということを破った時に適用される。もっと言えば運転免許を取得する際に決められていることです。免許を取る際、道交法の基本概念である「交通の円滑な流れ」を守り、きちんと交通の流れに乗るよう教えられます。

「10km/hおじさん」と言われている輩の走り方を見ると、明らかに「普通の運転」じゃなく「教習所を卒業出来る走り方」でもない。著しく遅い速度だと後続車に追突される危険性あるし、渋滞になったら救急車など緊急車両の通行も妨害する。警察官がただちに「安全運転義務違反」で青キップを切れば良い。青キップなら警察の手間無し。裁判にしなくたっていいですから。

ただ安全運転義務違反で青キップを切れば自動的に行政罰で2点。逆あおり野郎が裁判に持ち込んだって2点は付く。それを3回やったら6点だから30日間免停だ。もっと言えば、こういったオタンコ野郎は1回キップ切られただけで大人しくなるだろう。ならなければ3回切ればいいだけ。免停講習受け免許が戻ったら、さらに2回切ると60日の免停。まだ続けると1回で90日の免停。

繰り返すが、こういった輩を一発で検挙しようとすれば時間も手間も掛かる。けれど青キップを連発する方法であればあっという間です。地元の警察と、検察、議員さんあたりで相談し、逆おあり運転の常習者は安全運転義務違反が最も早い。高速道路での逆あおり走行も1点にしかならない最低速度義務違反より、もっと悪質とされる2点の安全運転義務違反でしょう。

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