東名高速の殺人事件は『危険運転致死傷罪』でも軽い!(31日)

東名高速の殺人事件、警察は腰が引けて『過失運転致死傷罪』で送検したけれど、検察が『危険運転致死傷罪』にした。最高刑前例だと7年。後例20年である。私は『未必の故意による殺人罪』(同死刑)で立件して欲しかったです。クルマという道具を武器にした行為は許しがたい。

遺族の方も「良かった」(私は”良”という言葉を使うことさえ違和感あります)とコメントしているので納得しているのだろう。後は裁判にゆだねるのみ。一件落着した時点で警察関係者から「どこのメディアも取り上げないのでぜひ書いて欲しい!」と頼まれていたことがあるので約束を果たす。

曰く「事故現場は3車線。しかも大型車は走行車線を走るように、という標識も出ている区間です。この標識のある区間で第3通行帯を大型車で走ったら反則金7千円の交通違反となります。追突した大型車は第3通行帯を走っていました。機会あったら必ず書いてください」。

この警察関係者は交通違反を取り締まる部門じゃない。ただ間接的ながら頻繁に要請をしているそうな。でも神奈川県警は大型車が第3通行帯を走っていても、ほとんど取り締まらないという。確かに普通に走っているし、本来なら第1通行帯しか走れないトレーラーも第2通行帯に居ます。

本日から新東名の『新静岡IC~森掛川IC』(約50km)で最高速が110km/hに引き上げられる。同時に大型車両は第1通行帯の走行が義務づけられることになった。前述の区間には3車線だけでなく2車線区間も含まれるけれど、そこでも第1通行帯しか走ってはいけない。

一般道を走ればいいのに、と思えるような速度しか出さないドライバーはアオられて危ないので、私が桑名からスバル360を持ってきた時の如く、東名道か国道一号線をノンビリ走ればいい。といった交通マナーの啓蒙を免許更新の講習や、免許取得時にキッチリ教えるべきだ。

 

 

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