自転車の酒気帯び運転で運転免停処分になることもあるので周知徹底を
来年4月から厳格化される自転車の交通違反取り締まりで免停になることもあるから紹介しておく。私のWebを読んでいるような人には全く無縁のことながら、知人や友人などと情報提供してあげて頂きたい。さて、警察庁交通局は反則切符の導入を前に「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-」というマニュアルを出した。
当該部分によれば「運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません」と書かれた上で「自転車で酒酔い運転・酒気帯び運転など悪質・危険な違反を犯した場合に、6月を超えない範囲内で運転免許の効力が停止されるときがある」。6ヶ月を超えない、とあるため点数じゃないようだけれど、新しい解釈です。
一般常識として自転車と自動車は同じ車両ながら、今までリンクされておらず違う”管理下”にある。今もそうだと思う。というのも「自転車に乗る」という行為に資格は必要無い。年齢制限無し。日本国民である必要すらなし。「人間であれば問題ない」くらいのイメージ。一方、運転免許には様々な制約を付けている。今回、自転車と自動車にボーダーを作っていない。
同じ行為を行っても、免許無ければ刑法犯に相当するで罰金だけ。免許持っていれば罰金の他、行政処分が加わる。これ、おかしいと思う。文頭に書いた通り、私や私の読者諸兄は自転車に乗るときもお酒なんか飲まないから関係ないですけど。ただミソクソ一緒感は不快である。国べったりじゃないリベラルな法曹界の皆さんの解釈に期待しておく。
車速6km/hに制限されている電動クルマ椅子の場合、飲酒運転は問題ない。歩行の補助だからだ。シニアカーはどうか? 道交法によれば歩行者扱い。これまた制限無し。そもそも泥酔したら歩行だって危険が伴う。そんな状態でシニアカーを動かせるとは思えない。シニアカーでの飲酒運転を推奨しているワケじゃないけれど、お祝いや弔いの場での少量というケースだってあるだろう。
国会議員や電動クルマ椅子の利用者から様々なクレームが出ている。警察の対応は「電動クルマ椅子の飲酒運転について強くブレーキを掛けるのは勝手!」。言いたい事は理解出来る。だったら電動キックボードの運用についてさらに強くブレーキを掛けて頂きたい。警察の対応、公平と思えない点が多々あるから国民の信頼を得られない。優秀な官僚の皆さん、愛される警察の姿を模索して欲しい。
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