最近急速に増えてきた車道左側の青く塗られたレーンは駐停車禁止。原付の走行も不可!
今まで路肩だった車線が青く塗られ、自転車マーク付きレーンになるケースも増えてきた。突如出現したこともあり、どんな意味なのか理解していない人も多いんじゃなかろうか。この車線は『普通自転車専用通行帯』という区分になっており、走れるのは自転車と特定小型原付(電動キックボード)だけになる。自動2輪はもちろん、原付1種も走行できない。
ちなみに「路肩」とは車道と歩道の間に縁石やガードレールなど明確な区分のある道路の一番左側。よく「路側帯」と混同されるけれど、路側帯は歩道と車道の明確な区分の無い道路にマーキングされた白線の左側である。路肩は原付を含めた2輪車も通行可能ながら、路側帯は通行禁止。高速道路の一番左側って歩道無いため路側帯となり、よって2輪走行禁止です。
ということで2輪車からすれば青く塗られたブブンは歩道くらいの理解でいい。高速道路の路側帯と同じ。信号待ちで停車しているときも入っちゃダメです。興味深いことに特定小型原付は走れるため、上のようなモビリティが普及したら走れるようになる。いずれにしろ2輪受難の時代になってきたことは間違いない。私の家の近所の新青梅街道も路肩を青く塗られてしまった(泣)。
そうそう。今や日本全国に普及した青い矢印マークは『自転車走行指導帯』と呼ばれるもの。法的な効力無し。「自転車はココを走りましょう」という目安を示している。路肩であればバイクも通行可能だ(路側帯の外側に青い矢印マークあれば走行不可)。参考までに書いておくと普通自転車専用通行帯も自転車走行指導帯も自転車の逆走は違反です。ちゃんと取り締まって頂きたい。
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国沢さんが参照している埼玉県警ページを見ても、交差点で左折するときは30m手前?からここに入って曲がらなければならないらしいので、信号待ちでも左折の時はここに停まるようです。路側帯というよりもバス専用レーンかな。