電動キックボード、歩道に止めたら駐車違反とな! 利用者はそんなこと知らないでしょ!

道ばたに止めてある特定小型原付を見たら、駐車違反の確認証票が貼られている。これ、クルマやバイクの駐車違反と同じ効力を持つ。すなわち1)違反者が出頭すれば青キップを切られ、反則金の納付と点数付く。2)ばっくれていたら車両の持ち主に放置違反金の請求が届く。特定小型原付で確認証票が貼られたらどうすればいいのだろうか? 基本的は点数付かないだけでクルマと同じだという。

本当に駐車違反なんだろうか? 原付であれば「車両」に含まれるため歩道上は違反である。自転車といえば違反ながら罰則無し。自治体によっては移動させられ2200円程度の移動費を取られる程度だ。だからこそ歩道に駐車されている自転車は山ほどあるが、反則切符は切られない。特定小型原付ってどうか? いろんな意味で怪しい。そもそも貸出場所が歩道というケース多いです。

100歩譲って違反行為だとしても、いかんせん免許証無しで乗ることが公認されている。詳しい道交法を知らなくても良いという前提です。もちろん自転車と同じく一般常識で考えれば信号無視や一時停止違反、逆走、2人乗りなどダメなことは容易に想像出来ると思う。されど駐車違反の定義ってややこしい。そもそも免許無い人だと歩道に止めちゃダメということすら認識出来ないだろう。

しかも特定小型原付、歩道を走ることだって可能。歩道を走れない原付と根本的に違う。限りなく自転車に近い気持ちで乗るに違いない。免許や講習なければ違反している自覚無し。それに対し反則キップを切ることは相当無理があるだろう。納得出来ず裁判ということになったら、おそらく検察は勝てない。逆に考えたら、それくらい特定小型原付の導入は拙速&稚拙だったワケ。

はたまたハンドルロック装置など無く簡単に移動出来てしまう。駐輪場などに駐めていたのに(原付は自転車に含まれるため基本的には駐輪場に駐められる)、誰かがジャマだと歩道に動かするというケースだって出てくる。特定小型原付の乗り手に責任なし。こうやって考えていくと、もはやデタラメ! 実際、駐車違反取り締まりが厳しい海外であってもカオスになってる。

特定小型原付の導入からして間違っていると思う。

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2 Responses to “電動キックボード、歩道に止めたら駐車違反とな! 利用者はそんなこと知らないでしょ!”

  1. 髙橋直栄 より:

    自転車と同じ扱いで良いのではないでしょうか?
    自転車も過去には駅周辺に勝手に止めて放置自転車が問題になりましたが、駐輪場が整備され、歩道など駐輪場以外に止めた自転車は警告した後に撤去して保管場所に移動されます。
    販売者やレンタル会社で、利用者に自転車と同じように駐輪場等指定の場所以外に止めないように説明してもらうしかないでしょう。

  2. n52b25a より:

    大阪市梅田界隈に住んでます。
    ループ利用者がとても多い場所で、このライドシェア中に放置車両確認標章を貼られた場合を含む違反諸々については違約金等の契約文言が記されてます。
    これらの利用者交通マナーが無茶苦茶なので、いつか自車で事故に遭うかもしれないと日々不安な気持ちハンドル握ってます。

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