歩行者横断妨害、山陰放送の取材に対し島根県警が正しい答えをしてますね

まっこと興味深い! 山陰放送のWebサイトに以下のような記事が出た。「横断歩道で歩行者からお先にどうぞ、され通過したら交通違反?」という内容。この件、最近よく話題に上がる。私は「違反にならない」と解釈してます。なぜかといえば,歩行者横断妨害は道交法を読むと歩行者に対する危害性に対し罪としているのであり、歩行者との間に危害関係なければ問題無いと解釈できるからだ。

実際、山陰放送の記事によれば、この件で取材を受けた島根県警察本部交通部の野坂保則さんという調査官は「本当にその歩行者がどうしたかったのかを詳しくお尋ねした上でなければ、判断することは難しいと思います」と答えたという。そして記事は「状況によっては歩行者にも事情聴取し、歩行者妨害したと判断される可能性が、やはりあるということです」とまとめている。

警察はキチンと「歩行者がどうしたかったのか詳しくおたずねしないと判断できない」と言い、記者も「歩行者にも事情聴取する」と補足している。ということから全体像を見ると、横断歩道を渡っている人に危害を加えそうな速度で接近していくような「明らかな危険行為」を除き、ジャマをされたという歩行者の話を詳しく聞いてみないと立件できないと言うことになる。というか、それが正しい。

もし微妙なケースで歩行者横断妨害の嫌疑を掛けられたなら、すぐ認めて犯則切符に「私は歩行者横断妨害しました」という自認のサインをせず、まず「ジャマされた人」に事情を聴いてもらうことを主張した方がいい。その人が「危険だった!」と主張したら素直に青切符にサインして深く反省しましょう。アカン行為です! でもジャマされた人が居なくなったり(オトリ)したら怪しい。

警察も裁判をするための証拠が揃わないということになる。いや、裁判になっても警察側の勝手な認定しかできないため有罪に持ち込めない。勝てないことなど明々白々のため当然ながら起訴しないです。そうやってキチンと抗議する人が増えてくれば、インチキなノルマ達成のための取り締まりは減るだろう。ちなみにまたがっている自転車は軽車両のため横断歩道での優先権無し!

ただ幼児用のシートを付けているような自転車や子供の自転車、高齢者の自転車は準歩行者扱い。歩道を正々堂々走行できる。準歩行者扱いになりそうな自転車は止まって道を譲らないとならない。このあたりの判断は難しいため、怪しいと思ったら止まることを推奨しておく。再確認しておくが、明らかに横断歩道を渡ろうとしているなら絶対に停止です。微妙なケースについて書いている。

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