関越道の多重事故、原因作ったのは最初の事故の処理をしていた警察か? 賠償関係どうなる

関越事故のきっかけが解ってきた。当初、スリップ事故を起こしたトラックに大型トラックが追突し、その後、次々と衝突していったと思われていた。しかしスリップ事故を起こしたトラックと追突した大型トラックは事故処理のため警察の指示によって移動されており、通行出来るようになっていたという。つまり最初の事故が発生した後も、通行出来ていたワケ。

その後、事故処理現場で追突事故が起き、65台を巻き込む多重衝突になったワケ。となると問題は警察の現場対応である。本来なら事故現場から離れた、安全に回避出来る場所に三角表示板などを置かないとならない。当時の雪の状況や路面の状態を考えれば安全に回避出来る距離に何らかの警告を出す義務がある。というか当たり前のことです。事故を予測出来ますから。

なんせ事故現場は見通し悪く滑りやすかったとされている。警察官なら事故現場を通り過ぎる車両の速度だって想像つく。危険だと判断したら優先順位は事故処理でなく、2次災害(この場合は事故)の防止だ。応援が来るまでの間、パトカーを赤灯回し手前に停め事故表示を出し、発煙筒を炊き、ありったけの三角表示板を手前に置くなどしなければならない。

おそらく警察は刑事罰についちゃ責任逃れをするだろう。されど明確な証拠あれば国家賠償法(まず勝てないですけど)で訴えられる。今回の事故の被害規模は大きい。燃えたり壊れたりした場合、車両保険に入ってないと泣き寝入りである。積み荷も燃えた。当然ながら事故原因を作った人がいたとすれば、賠償請求する権利はある。事故原因により保険で請求できる金額だって変わってくる。

現時点で警察がすべきことは、保険会社に手回しして事故処理を円満に済ませるための仲立ちをすることだと思う。保険会社だって警察に貸しを作れるなら条件を飲むだろう。この規模の事故になれば災害と同じような考え方(可能な限り被害者に優しく)で処理しても問題ない。被害者がキチンと救済されれば警察を訴える人だっていなくなります。

ちなみに追突事故の場合「過失割合は追突した側が100%悪いと言うことになる。ただし追突された側が不用意な急ブレーキを掛けていたり、道の真ん中で止まっていたようなケースでは追突した側も最大で50%程度の責任が減免される」。これが追突事故の基本的な考え方となっている。信号待ち中の玉突き事故は、突っ込んだ車両が前の車両+その前の車両も賠償しなければならない。

追突している車両に追突した時は「事故を起こした車両に追突したケース」になるため、追突した側が最大で60%の賠償責任を負う。はたまた「ブレーキ掛けて追突しなかったけれど後続車に追突された」は、追突した側が100%の賠償責任だ。燃えたらどうか? 被害者であっても「火事の原則」通り火元が重過失に問われなければ泣き寝入りとなる。車両保険は出る。

以上が追突事故の基本的な考え方だ。65台それぞれの原因を検証し、解決していくことになる。ただこれだけ台数多いと複雑。保険会社だって複数にまたがる。ハッキリしていることは、1)任意保険に入っていなければ過失分は全て請求される。2)車両保険に入っていなければ火災で受けた損害は自分に過失なくても賠償してくれない。3)対物と車両保険に入っていれば安心、です。

亡くなった方やケガをした人はどうなる? ケガの場合、上と同じような過失割合をベースに、支払額の算定を行う。搭乗者賠償に加入していれば問題なし。加入しておらず、自分が追突した側ならケガしたって何の保証も受けられない。刑事罰はどうなるか? 自らのミスで追突し死亡したらそこで完結する。追突されて死亡の場合は、追突した車両の運転者の責任です。

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