駐車違反その2

昨日駐車違反について書いたら、様々な人からコメントいただいた。当たり前のことながら、立場によってずいぶん意見や評価
は違う。判例を意に介せず警察は正しいという原理主義の人もいれば、やり過ぎだろうという人まで様々。ただ厳密に解釈すると、一人での荷物の配送すら出来なくなってしまう。宅急便やコンビニの配送、アウツでしょう。

もっと言えば乗用車の場合、東京の環状7号線の内側は全て駐車禁止。したがって道路上で止まることは「人の乗り降り」しか出来ないということになる。電話が掛かってきて路肩に止め通話するのだって駐車違反。雑誌の写真撮影も不可。警察官がいなければ捕まらないけれど、明確な違反であればジャマだと感じた人から110番されちゃう。

「タクシー目の仇作戦」については全く知りませんでした。現在の交通体系を見るとタクシー無しじゃ成立しないと思う。誰だって利用している。その一方、交通の迷惑になっていることも確か。中野駅北口のロータリーなんか大いに問題あります。国交省と警察で対応策を練るなどし、タクシーに運転手さんだけに責任を負わせないようにすべき。

また「タクシーの客待ちは駐車じゃなくて渋滞」とコメントしてくれた方もいるが、東京の場合、公で設置したタクシー乗り場以外の客待ちもゴマンと存在する。
前出の中野駅北口など好例。そもそも中野駅のタクシー乗り場は南口にしかないのだった。そのあたりのグレーゾーンを警察も認めていたのに、京都府警はバッサリ切ってしまったワケ。

また、今回改めて勉強不足を感じたのだけれど、今や単純な「駐車違反」という項目など無い。警察官が取り締まる駐車違反と、民間委託されたオジサンが取り締まる駐車違反(正確に言えば放置違反です)も全く別個であり、反則金の金額まで違う。今回の問題の対象となっ
ている「人が乗っているのに駐車違反」の取り締まりは、警察しか出来ない。

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4 Responses to “駐車違反その2”

  1. 小林 英弘 より:

    要は「程度問題」じゃないでしょうか? 世の中には介護タクシーがなければ生きていけない人達が大勢いる一方で(この場合はタクシー=正義&世の中になくてはならない存在)、駅前や繁華街での車線を占拠してのありえない客待ちタクシーの群れ(この場合はタクシー=悪&交通を妨げる大迷惑な存在)が問題になったりします。条文を読んだ印象では客待ちタクシーを駐車違反で取り締まる事はできない様に感じましたが、かといって違法じゃなければ何をしてもいいのでしょうか? 交通の流れを大幅に乱して大勢の人達に大迷惑をかけても「違法じゃないよ♪」で済まされるのでしょうか? 法的には済まされちゃいますが、だからといってそれを放置して見て見ぬ振りをして容認してもいいのでしょうか? タクシー側にすれば「生活がかかってんだよ!」なのでしょうが、生活がかかってるのは他の業種の人達も同じです。やっぱり「違法じゃないから他人様に迷惑をかけてもOKは通用しない!」世の中であって欲しいものです。恐らく京都府警はその辺りを考慮した上で、法解釈的に無理があっても取り締まる方針を決めたのだと思います(警察はその気になればどんな微罪ででもどんな無茶苦茶な言いがかりみたいな法解釈ででも「やる!」と決めた標的を逮捕しますからね。刑事事件の重要参考人を「別件逮捕」するのが好例ですね(24時間張り付いて「今道路にツバを吐いたな!軽犯罪法違反で逮捕する!」みたいな))。これに対する意見は立場によって異なるでしょうが、タクシーの迷惑客待ち問題を皆が改めて考える契機になったのであれば意義ある決断だったのではないでしょうか?
    ちなみに何年か前に『週間プレイボーイ』で「駐禁取り締まり民間委託と警察&天下り組織の収入大増計画」の集中連載がありましたね。この雑誌はイメージがあまりよろしくないですが(特に女子に対して(笑))、他の雑誌が二の足を踏む様な分野に鋭く突っ込んだ硬派な記事を書いてくれる数少ない雑誌の一つです。過去には「過払い金請求vs消費者金融」の集中連載(これは後に単行本化されて出版されました)など色々ありましたが、どれも素晴らしい報道記事でした(まぁ「女性の潮吹きの神秘」集中連載なんかのおバカな記事も多いですが(笑))。偏見ナシで一度読んでみるといいですよ。

  2. D70ユーザー より:

    タクシーの客待ちではないのですが、先日、店舗前の路側帯に駐車している配達用の三輪バイクを取り締まって欲しいと、警察に行きました。警察官からは、その店のバイクだということが明らかであれば、その店に対してバイクを移動するよう注意しますが、駐車違反としては取り締まれませんと言われてしまいました。道路交通の円滑化を図ることが道路交通法の法目的だから、バイクを移動するよう注意し、バイクが路側帯から無くなれば法目的が達成されるというのです。私としても、何度注意してもいつも駐車しているとか、学校の通学路になっていとか、かなり粘ったのですが、聞き入れてもらえませんでした。京都のタクシーに対する警察の取り締まりは、若干行き過ぎのような感じがしますが、少々うらやましい感じもしました。

  3. KITO より:

    遅くなりましたが、一般的に言う駐車違反についてコメントさせていただきます。
    まず、先の記事で道路交通法第二条第一項十八号の解釈について述べられておりましたが、この条文では「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)」又は「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」のいずれかの状態にある時を「駐車」として規定しています。
    もし、運転者がその車両を離れて〜の件が、前の2つの条件に掛かっており、直ちに運転できて移動可能なら駐車ではないと解するのであれば、同号の条文は「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止すること、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」となっていなければなりません。
    ただ、この条文では、「継続的に停止すること」と「車両等が停止すること」が「又は」で併記されていることになり、前者の扱いがおかしなことになってしまうので、やはりこの解釈は成り立ちません。
    法律の記述として「又は」「かつ」「および」の解釈を誤って解釈すると著しく間違った解釈となってしまうというのは、何も道交法に限った話では無く、法律を扱う上では基本中の基本となりますので、老婆心ながら指摘させていただきました。
    なお、
    > 単純な「駐車違反」という項目など無い
    というのは確かにその通りですが、駐車という行為については同法第九節(第四十四条〜)に定められており、これに反した場合、一般的に言う「駐車違反」に該当するかと思います。一般的な用語と法律上の取扱が異なる事例も多々あるので、これは致し方ない事ではないかと思います。
    また、違法駐車に対する措置に関しては同法第九節の二に定められています。
    蛇足ですが、D70ユーザーさんが仰る事例については、道路法で定められている占有に当たると考えら得る場合は道路法違反になるかと思います。また、その店舗が路側帯を車庫の如く使用している場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反になる可能性もあるかと思います。

  4. TAKU より:

    京都の警察は横暴で合理性がありません。
    皆タクシーを眼の敵にしてるけど、確かに交通の妨げにはなってるかもしれん。
    でもそれほど渋滞の原因になってるとは思えんのですわ。
    京都のタクシーは愛想はええし客にはすごいええんやけど
    運転が乱暴なので目の敵にされてるんちゃうかな?
    はっきり言って京都の交通渋滞の原因の多くが観光バス
    の横暴な駐車。何台もつらなっとるししかもとんでもないところにおいとる。
    御池大橋の真ん中に連なって駐車とかホンマにひどいから。
    観光シーズンの渋滞はほとんどバスが原因。でも
    これ取り締まったらどうなる?
    そんなん取り締まれへんくせに一般車輌だけ目の敵にして
    横暴に取り締まる京都府警はやっぱひどすぎるよ。

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