横断歩道での自転車は歩行者と同じ、という話が出てきているけど原理主義&拡大解釈です

横断歩道の歩行者から「どうぞ」と譲られたので進行したら歩行者横断妨害で捕まったという件、警察が謝罪した。されどその前まで「譲られても進行したら横断妨害」と報じた原理主義&警察大好きのメディアは少なくなかった。書いた人、お詫びや訂正せず。言いっ放しです。ここにきて「自転車も横断歩道では歩行者と同じ。譲らないとならない!」という話が出ているそうな。

歩行者優先で自転車マーク

警察官僚は有能だ。また警視総監名で詫びるような事態になれば大失態。慎重になっていると思う。どうなのか? そもそも自転車は軽車両であり、歩道を走れるのは「歩道走行可能」の標識がある区間に限られる。「横断歩道」にこの手の標識出ているのって見たこと無い。おそらく存在しないと思う。したがって横断歩道に於ける自転車は軽車両で、歩行者じゃありません。

ちなみに「歩行者」とは高齢者のセニアカーや、保育園の幼児車、13歳未満と70歳以上の自転車、押している自転車だ。私の場合、自分の運転に於いては、これに乳幼児を同乗させた自転車を含ませている。例外は「自転車横断帯」。こいつが設けられている場所のみ自転車も優先権がある。けれど通常の横断歩道にまで拡大解釈する人も居るようだ。警察大喜びです。

考えて頂きたい。歩行者であれば移動速度は秒速1m。秒速10mで走っている車両からすれば、横断歩道から2mくらいの位置で渡るかどうか推定出来る。2mなら2秒。20m手前で判断ということになります。秒速5mの自転車だと横断歩道から10mの位置で判断しなければならない。そんなの無理! はたまた歩道と車道を行ったり来たりしてる自転車だって居る。こいつに優先権ある?

ただ当面は取り締まられるリスクがあると注意しておくこと。必ずドライブレコーダーを付け、納得いかない捕まり方をしたらすぐユーチューブにアップして頂きたい。こらもう全てのドライバーに関係すること。クラウドファンディングでお金集め、熱意のある弁護士さんに頼めばいい。文頭の事案で大活躍した藤吉修崇さん(@fujiyoshi_ben)などいいと思う。

ということで横断歩道の自転車については子供と高齢者、乳幼児を乗せている自転車、自転車を降りて押している状態についちゃ歩行者と同じく優先権あると思う。ビミョウなのは足を付いて止まっている自転車。動いてなければ歩行者とみなすことに無理は無い。若干の拡大解釈になりそうながら、私は歩行者として判断している。法曹関係者の皆さんいかがですか?

追記・サドルにお尻を付けていたり、地面についている足が両方じゃ無い限り、歩行者ではなく車両になるそうです。

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12 Responses to “横断歩道での自転車は歩行者と同じ、という話が出てきているけど原理主義&拡大解釈です”

  1. kato より:

    え、、です。
    子供が高校生だった頃、横断歩道で車と接触して、、こちらの責任 8割でした。逆じゃないかと思ったけど、歩行者じゃないとの事。

    • がんちゃん より:

      歩行者じゃ無いよ。
      車両だよ。
      車両が横断歩道を渡ってはダメだよ。
      ※自転車可の補助標識があれば自転車でも通行可。

  2. PAL より:

    yahooのネットニュース関連で、どこかの交通法規に詳しい方(名前は失念)が、横断歩道で自転車が待っていたら自動車は譲らなければならない、と書いていました。
    どこにもそんなことは書いてあった記憶が無いので不思議に思っていました。
    自転車にまたがっている状態だったら軽車両だと思うのですけどね。
    そもそも、横断歩道に歩行者がいる場合、自転車は降りないといけないのに、誰も守ってないし、警察も取り締まってません。
    自宅近くの駅前のスクランブル交差点には「自転車は降りて渡ってください」と立て看板はありますが…

  3. daikipapa より:

    ググったら愛知県警のホームページに以下の記述がありました。文面からするとあくまで自転車は軽車両であるように読み取れます。
    「横断歩道を利用した横断時の注意点(横断歩道は歩行者優先)
    道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。

    歩行者がいるときなどは、自転車から降り、歩行者の通行の妨げとならないよう自転車を押して横断歩道を渡らなければなりません。」

  4. daikipapa より:

    訂正:愛知県警察のページに記載があります。
    https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/jitensyatuko.html

  5. kawachan より:

    youtubeで似たようなテーマで、道路交通法を示して、解説されている動画がありますので、みられたらどうでしょうか。
    運転レベル向上委員会さんが作成された、
    【横断歩道の自転車は違反?違反にならない小技とは?】歩行者扱いとなる条件とは?車両の義務は変わるのか?
    という動画です。

  6. テリー より:

    >道交法を見ると「歩行者等」の「等」。これ、歩道を走ってよい乗り物を示す。具体的に言えば高齢者のセニアカーや、保育園の幼児車、13歳未満と70歳以上の自転車、押している自転車だ。

    自転車通学の中学生が自転車にまたがったまま横断歩道に止まっているときにいつも止まるのかどうか迷っていたのですが、13歳未満で道交法上の扱いが変わるとは思いませんでした。

    13歳未満だと中一の誕生日までなので中学生の服装をしていたら判断できませんね。このあたりのルールの線引きは車を運転する側も自転車を運転する側も理解していないのでは。

    横断歩道で止まっている自転車は年齢問わず歩行者と判断するのが無難ですね。でも、後続車が違う認識の場合は追突される危険もあるかもしれません。

    警察は取り締まるのであれば、そのあたりの線引きを明確にしてもらいたいですね。

    • がんちゃん より:

      車道が危ないから歩道通行可だけであって、あくまでも自転車は車両。
      歩道に歩行者がいれば降りて歩いて抜かさないといけない。
      もしくは、安全に避けれれば少し大回りで通行する。

  7. 髙橋直栄 より:

    歩車分離式の交差点(所謂スクランブル交差点)で、歩行者用信号が青になると自転車まで一緒に走り始めます。
    自転車を降りて押して歩くなら良いですが、当然のようにまたがって走っています。
    これは明らかに違反なんですが、警察官が注意したのを見たことがありません。
    私が歩行者の時に何度かぶつかりそうになり、止まってやり過ごしたり、よけたりしています。
    なんとかならないもんでしょうかね?

  8. FIT より:

    国沢様、先日の私の疑問に早速回答頂く記事を掲載頂き感謝します!今回の記事を拝見し納得しました。解釈がグレーの部分があるようなので信号の無い横断歩道付近の自転車には今後注意して運転するようにします。

  9. ちゃふてら より:

    先生の仰る通りです。そもそも自転車は車道を走れるのだからわざわざ横断歩道を通過する必要がなくそれを優先したり保護する合理性がありません。
    先生がご主張の通り自転車ごときは蹴散らして通行するのが正しいと思います。
    そもそも日本は交通事故が諸外国と比べて少ないのだからなにも変える必要がありません。
    曖昧な法律を整理し横断歩道では自動車が優先、歩行者も自転車も自動車に進行を譲るように法律に明記してしまえば現状の交通マナーとも整合し、また社会の効率に寄与することは明らかです。
    歩行者、自転車はしょせん道路のノイズであることを自覚してもらい、貧乏で車が買えないのであれば一生懸命働き車を購入し、車で快適に移動すれば済む話です。
    先生が仰っしゃられているように子供や障がい者、老人などは例外とすれば十分でしょう。
    昭和35年の最初の道交法を読むと道路では自動車が優先でした。例えば旧18条はその精神がはっきり書かれています。本来の姿に戻すべきです。

  10. 疑問あり より:

    とても為になる記事でした。
    今朝、対向してきた中学生が横断歩道で渡るぞ!と言わんばかりに止まり、サドルには触れてない状態で両足で立ってました。これは跨っているから車両なのか、サドルに触れてない+両足で立っているから歩行者か?がかなり微妙でした。

    昔、片側1車線の交差点を青信号で右折した際、警察に止められました。2段階右折では無いと。原付の標識すら無かったです。これはどうなるんですかね?

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