一時停止って2回止まらないとあかんのか?

違反件数が年々減っている状況を見て警察は様々な取り締まりでノルマ達成を目指す! 連休中、読者の方から「一時停止で止まったのにキップを切られた」という話を聞いた。状況を聞いてみたら、当該の場所は交差点の手前2mくらいに停止線がある。その場所で止まっても通過しようとする交差点の状況など見えない。そこで停止線で止まらず、確認出来る場所で止まったそうな。

こんな場所は全国どこにでもある。停止線を2m先に引けばいい

すると隠れていた警察官が出てきて一時停止しなかったと言われ、キップ切られたという。止まったと主張するも「一時停止線を越えたらダメだと教習所で教えて貰わなかったのか」と言われ全く話を聞かなかったそうな。キップを切るための取り締まりだったのだろう。確かに一時停止先を超えて止まったらその場で不合格になるけれど、厳格に守ったら2回停止しなければならない。

停止線からは何の安全確認も出来ません

こらもう1km/hの速度違反と全く同じ状況。道交法の理念から考えるとどうか。道路は円滑な流れを実現しないとダメだと書いてある。一時停止は安全確認のためにするものであり、本来なら安全が確認出来る場所に停止線を設定し、1回の停止で済むようにしなければならない。1回の停止と2回停止しなければならない状況で、クルマの通過時間を計れば後者は明らかに滞る。

もちろん交通量が極めて少ない場所なら2回停止するのもいいだろう。交通量の多い場所で後続車のプレッシャーなど感じ、もし停止線を越えた後で安全確認のため一時停止して捕まったら、ドラレコの画像あれば「安全確認のため停止した」と強く主張してみたらいかがか? サインせずドラレコに一時停止線は越えていてもキチンと安全確認のため停止出来ていれば危険無し。

どこで止まればいい?

反則金は危険度の大きさにより金額が定められている。そもそも停止線の場所で何の安全確認も出来ず、そこを超えないと何も見えなければ停止線に問題あります。1km/hの速度違反と同じく厳密に言えば違反なのだけれど危険度があると思えない。裁判になったら罰金判決を出すような裁判官はいないだろうし、そもそも検察だってそんな暇無し。不起訴間違いないだろう。

理不尽な状況に対し理路整然とした主張は必要だと思う。

<おすすめ記事>

コメントを残す

このページの先頭へ