追い越し車線を制限速度以下で走ってる通行区分帯違反のオタンコに出くわしたらどうしたらいい?
運転妨害罪施行当日の30日、取材のため高速道路を走った。交通量少ないこともあり、さすがに粛々と流れていたけれど、やはりKY野郎いました。制限100km/hになってる3車線区間の追い越し車線を80km/hで走っている乗用車が! さすがにあおる人はおらず、左車線にクルマいないタイミングを見計らって左から抜いていく状況。おそらくこんなヤツ、増えて行くんだろう。
理想的な高速道路です
運転妨害罪、きっとマイペースなヤツらをたくさん作り出す。警察だって取り締まらない。どうしたらいいか? 改めて運転妨害罪に該当する10つのパターンをチェックしてみた。するとヘッドライトとウインカーに対する項目は「減光等義務違反」しかありません。減光等義務違反とは先行車に追いついてもロービームにしないこと。違う表現だと「執拗なパッシング」になる。
ハイビームのまま走っていても、運転妨害罪としては成立しないだろう。というのも警察が「ハイビームを積極的に使え」と啓蒙している。「気がつかなかった」と言えば過失。それで50万円の罰金になど出来るワケがない。ということで実際は補足説明にある「執拗なパッシング」ということになる。「執拗な」という日本語、2~3回じゃない。最低で10回というイメージ。
車間はしっかり取りましょう
「執拗」を辞書で引くと「しつこい」とある。2~3回じゃ絶対”しつこい”にならないでしょう。100km/h制限の道を80km/hで走るクルマに対し十分な車間を確保しつつ2~3回パッシングする程度なら運転妨害罪にならないと考えていい。繰り返す。パッシングはそもそも追い越しの意思を示すための装置。これを執拗と無縁な2~3回程度の使用なら問題無いと考えます。
また、ウインカーについては全く触れられていない。明らかに運転妨害罪の対象になる10のパターンから外れている。ということは安全な車間を確保した上での右ウインカー点滅についちゃ「気がつかず点滅しちゃってるのなら過失。問題無し」ということになると思う。実際、たまにウインカー点けっぱなしのクルマやバイクを見かける。あれと同じ解釈ですね。
ということで、追い越し車線で制限速度を下回ってケンカ売りながら走っているオタンコに遭遇したら、1)とりあえず右ウインカー出す。2)それでも居座っているなら少し時間をおいて3回を上限にパッシング。3)全く反応無しだったら泣く泣く諦める。ということになります。また、トロトロ走ってるクルマの後ろに居るときにあおられたら、先に行かし、そいつに思いっきり攻めてもらったらいい。
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