「林道や港湾道路はセンターラインあっても生活道路なので30km/h制限」。都道府県で解釈違うなど大混乱中
昨日「農道や林道や湾港道路はセンターラインあっても生活道路になる」と書いた。この件、さすがにおかしいだろ、という話になり始めた。すでに都道府県で対応が分かれている。東京都や北海道などは「センターラインあれば生活道路ではないと解釈する」という情報など出てきた。といっても公式なリリースは出ておらず、個別の問い合わせに対応している状態。
いずれにしろ大混乱している。そもそもこの手の改訂は国会で決まる。今回のような大規模かつ国民の生活に影響を与える内容についちゃ国民が選んだ議員と、定年になっても次の名誉職を得られる高い地位を持つ官僚の皆さんが入念にチェックして決まるものだと認識していた。なのに実情を見るとデタラメだ。雪降ったらセンターライン見えないから生活道路という話まで。
普通にハンドルを握っていて、その道が農道か港湾道路かなんて解らない。考えて頂きたい。国が個人に与える「運転免許証」を取る際、標識による速度制限は守るように言い渡すが(無い場合は高速100km/h。その他の道路60km/h)、農道や港湾道路を確認しろみたいな国民教育をしていない。100歩譲って農道や湾港道路を生活道路にするのなら、標識で解るようにして欲しい。
都内からほぼ消えた「歩行者優先」標識
ここまで書いてきて情けなくなってきた。だったら危険度高いと思われる道路に今まで通り制限速度の標識を立てればいいだけ。東京都の歩道に立てられていた「歩行者優先」も標識はご丁寧に全て撤去した。日本中の道に自転車用のペイントするほどのヒマや予算がある。歩行者の安全を担保したいというのなら道路にペイントするなど解りやすい対応をすればいいだけ。
参考までに書いておくと、東京に代表される都市部はあまり混乱なし。いわゆる生活道路の大半は30km/h制限になっている。自民党が圧倒的に強い地方の皆さんは影響大きいんじゃなかろうか。もし「失敗しないんです」の政府が、農道や港湾道路の法廷速度違反を取り締まらないのなら、法を黙認してもいいという最悪の判断になる。今回の大失策、どう納めるか楽しみだ。
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日本の速度取り締まりはメータ読みで、10km.h、あるいは15km.hを超えないと捕まらない。つまり60km.hであっても75km.h程度は大丈夫だった。ところが、日本のスピードメーターは5%から10%ほど高めに出るという自主規制があるので75km.hで走行しても実際は70km.
欧米はほぼピッタリかつ取り締まりもピッタリ。この事情を知ってるのと知らないとは格差がある現実。欧米並みに変えて頂きたいです。
あらためて、この改正の条文はなんだろうと読んでみると
警察庁のサイトより
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
〇 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
らしいのですが、読んでみると簡単でした。
高速道路、自動車専用道路
センターラインや通行帯がる道路、方向別に分離されている道路
以外(ここ大事)の道路は30km/hとあります。
道巾5.5m以下とか生活道路などとは書いていませんね。
これを解釈すれば、北海道にありそうなセンターラインのない一直線の広い農道は30km/hです。
また、都市部にありそうな速度制限標識の無い一方通行路
は法定速度の60km/hになりますね。
なんか「生活道路」が前面にだされてますが、騙された感じがしますね。だれが考えたんだこの文章。
法令順守しない社会の危険
守れない法を施行して
捕まれば運が悪かった
モラルの低下が進む危険
30キロ規制についてテレビ街頭で聞き取りの様子が放映されたが
学校・保育園・幼稚園で近く安心だと答えていたが、
その後の車の映像見ると30キロ以上でている
( ´∀` )
半年ほど前に職員向けの研修資料を作成した際、私が住む街では、中央線の無い道路が生活道路なので、センターラインを消し路側帯を緑に舗装(グリーンベルト)する工事をしました、という記述があった気がします。
昨年度末の予算で、歩道の無い通学路がグリーンベルトになりました。
昨日と今日に使われている図を作成したと思われる福岡県警はすでにそのページを削除し、図にアクセスできなくなっています。
再検討しているようです。
ご注意ください。
市街地で自動運転が普及すると、速度標識が無いところははじめの頃の自動運転はすべて30km以下で走行するのでしょうか?いずれは道路をすべて学習するでしょうが。
歩車分離の時もそうでしたが、道路標識等を整備してからの方がありがたいです。歩道が広いのに道幅が狭い片側2車線道路を高校生が自転車で走っているのを見ると怖いです。
自転車を車道に出そうという失策も未だに納めるどころか、追い抜くときはもっと幅をあけなさい!ですから、自分で運転しないような議員にそんな法律改正させちゃアカンすね。
税金も彼らマトモに払ってないのに国民にだけ負担しろというのだから、そりゃよくなるわけありません。
そういう議員を選んではいけないという教訓なのですが、一番損をしている人たちが選挙に行かなかったり肉屋を支持する豚なのだから嘆かわしいです
林道が生活道路?
はあ!?
いろいろ問題ありますね。
1)そもそも、この変更で交通事故死亡者、事故数を減らせるか?個人的には減らないか、微減程度だと思います。
2)速度30km制限は守られるか?現状の30km/h制限すら守られてないので、有名無実化するのは確実かと。
3)そもそも歩行者に道路交通法厳重、交通マナーを守らせ、事故予防策をさせないと、交通事故を減らさない段階なのでは?
個人的なアイデアとしては、夜間は前歩行者に反射材ベスト着用義務。これ効果ありますよ、自転車で環七、環八を通勤してますが、反射材ベストを着てるか着てないかでハイエースとの車間が段違いです。子供が歩けるようになったら絶対着させます!
もう1つが歩行者にも交通違反で青切符発行。こうもしないと改善はしないと思います。いきなり青切符もハードルが高いので、免許かマイナンバーに厳重注意数をカウント。イエローカード5枚くらいで青切符発行がいいかなと思います。
酔って道路に大の字で寝そべる、これは即、赤切符発行です!
ニュースの影響は大きく、早速昨日名古屋市内で時速30km(GPSメータで見ると時速26km)で走る車が出現。細い道ですが、センターラインあります。
また名古屋のともに片側3車線の交差点を曲がる際、対向車線側から横断歩道を渡る人を永遠に待つ車。驚いたのは30代くらいのサラリーマン。もしかしたら過去に歩行者妨害で捕まったのでしょうか。
生活道路の安全や歩行者保護は絶対ですけど、高速の追い越し車線に居座る車が増えたり、潤滑な交通の流れが犠牲になっているのも事実。
当初から理解できないことを広めてる気がしたのでAIに確認してみました。
まず「道路法」という法律においては、確かに農道や港湾道路は道路法上の道路ではありません。それぞれ異なる法律と省庁によって管理されています。
ですが、「道路交通法」においては、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態であれば、農道も港湾道路もすべて道路として扱われます。
道路交通法(道交法)第2条第1項第1号では、「道路」を以下のように定義しています。
【道路交通法 第2条第1項第1号(定義)】
この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路、道路運送法第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
この条文にある「一般交通の用に供するその他の場所」は、
最高裁判所の判例により、これは「不特定多数の人や車が自由に通行できる場所」と解釈されています。
たとえ土地の管轄が農林水産省(農道)や自治体の港湾局(港湾道路)であっても、ゲートや「関係者以外立入禁止」の看板などで遮断されておらず、「実質的に誰でも通れる状態」であれば、すべてこの場所に該当します。そのため、一般道路とまったく同じ交通ルールが適用されます。
との事でしたが、この事より立法が遅れた理由をAIに聞いたら闇でした。欧米にくらべて日本の警察は速度の法律を作る利権も手放さないのに他人任せにしていた、、、
以下、ちょっとしたぼやきです。
広域農道、ツインリンクもてぎの周りとか、各サーキットの周りいっぱいありますね。まず、守られませんよね・・・。
通勤の際に、青梅街道、新青梅街道、富士街道、千川通りなどの道路標識を確認してきましたけど、23区内でも速度標識の設置状況は不十分ですね。青梅街道、新青梅街道のデカい通りでも数百メートル速度標識が無い区間は多くありました。
富士街道は40km/hでしたが、石神井駅付近は30km/h。しかし、どこからが30km/hなのか分かりづらい、いや、わからない。走っている自動車の速度を確認しようと、自転車で30km/hフラットで走ってみたところ、守っている車はいませんでしたね。
今回の改正だと、速度標識が見つかるまでは30km/h、みつけらた50km/hや60km/hに加速すれば良いってことなんでしょうか。実質、車道においやった自転車に合わせて、クルマも走れってことなんでけど、まあ、東京都内しか見てない考え方ですよね。
2023年の郡山の4人死亡事故をみると、地方の道路整備は、道路交通法の観点でみると危機的だと感じています。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230107-OYT1T50092/
そもそも、今回の改正、自転車の時と違って、施行日間際までいっさいメディアに出てこなかったのが疑問です。幸い、警察庁のHPに関連法案の条文が載っているので、そこから、今回のオタンコ改正をした輩を調べたいと思っています。
しかし、まあ、警察庁のHP、みづらい、探しづらいとい言ったらキリがない・・・。