新しい解釈

車線変更してきたクルマを避けて路外に飛び出した事故で、危険な状況を作った側の車両に過失が認めらるという判決が出た。今回の事案は全く接触していない。こういった事故形態、今まで因果関係を証明しにくいということで、罪に問われるケースは希。地裁レベルの判例だし、上告される可能性もあるから定着しないかもしれないけれど、新しい解釈だと思う。今後、無理な車線変更の結果、ジャマされた車両が急ブレーキなどの緊急回避操作をしたようなケースも危険行為という判定が出る可能性だってある。個人的には条件付きで賛成したい。条件とは「キッチリした証拠に基づいている」という点。事故時に作動するカメラなどの映像が残っていれば、事故の原因を作った側も罰すべき。こういった判例を確立したいなら、衝撃を感知してスイッチが入るカメラの装着を義務づけるか、装着車に限り保険料の割引など行うべきだと思う。

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